訪問看護のQ&A

訪問看護に関する相談窓口にご相談いただいたものを掲載しております。

  1. みなし訪問看護の重要事項説明書を作成について
  2. 救急搬送時の訪問看護算定について
  3. 理学療法士の訪問について
  4. 妹宅での療養
  5. サテライトに関すること
  6. 自己導尿の特別管理加算について
  7. 介護保険から月途中で医療保険に変更

Q1 みなし訪問看護の重要事項説明書を作成について

管理者が退職をして病院経営のみなし訪問看護勤務しています。重要事項説明書を作成する中で、虐待防止に関する責任者を誰を立てるか迷っている。看護部長を列挙して良いか、また、苦情相談は事務課長でも良いか?

A みなし訪問看護ステーションは一般訪問看護ステーションとは違い病院管轄なので、病院の方針に従い対応して頂くことになります。よって病院のご担当の責任者に相談し作成して下さい。

Q2 救急搬送時の訪問看護算定について

訪問介護で訪問中に救急車を呼んだ場合は救急車を呼んだ時点から活動は中止となり訪問をとることができないとケアマネジャーから聞きました。訪問看護も救急車を呼んでから搬送されるまでいろいろ仕事をしています。訪問看護ではそのような決まりがあるのでしょうか

A 訪問介護も看護も訪問中に救急車を呼び救急搬送された時点から活動が中止となります。救急搬送されるまでは、在宅において利用者様のお世話をされていますので算定できます。そのことについて書かれている資料はございませんが、あくまでも利用者様が在宅にいらっしゃる間の活動は算定できます。できないとはどこにも記述がありません。

Q3 理学療法士の訪問について

理学療法士の訪問は週6回限度とあるが、それ以上は訪問できないか?

A その通り保険請求はできません。
看護業務の手引き平成28年4月版P351理学療法士(OT、ST)に1人の利用者につき週6回を限度として算定すると記載があり。(週暦日曜日が起算日)6回までは保険料算定可能なのでそれ以上は保険での請求はできない。

Q4 妹宅での療養

ご自宅で独居の利用者が脱水にて近医で点滴を受けている利用者を明日より必要なら点滴と状況観察で訪問にはいれないか近医のクリニックから連絡がありましたが、昨日から近所に住む妹さんの家で療養しています。妹の家での訪問できるかどうかの質問です。

A 在宅における看護サービスの提供になりますので、妹さん宅で療養されるのであれば実施可能です。また事務所におけるサービス体制やリスクマネージメントを整えておく必要があります。

Q5 サテライトに関すること

横浜市内既存のステーションが、横浜市内にサテライトを設置する事は可能でしょうか?可能であればその要件も教えて頂けないでしょうか?

A 横浜市の介護事業指導課に確認したところ、横浜市ではサテライト要件・届け出のホームページは出していないようです。
出店したい場合は、その必要性などを個別相談の上許可を出すかどうかを決定するそうです。対応は横浜市の介護事業指導課がしてくれるそうです。
注意:介護情報サービスかながわには神奈川県のサテライト要件が載っていますが、横浜市とは別に考えてください。

Q6 自己導尿の特別管理加算について

傷病名「脊髄炎」神経因性膀胱のため自己導尿を行っている。訪問看護指示書に自己導尿管理の記載がされ在宅自己導尿管理料も算定されていた為、特別管理加算を算定していました。神経内科のみ他病院へ転医する事となり訪問看護指示書も転医した病院医師より交付されることになりました。指示書には、自己導尿に関する記述がないので特別管理加算を算定することは出来ないと思っています。しかし、これまで同様に導尿管理は行っているので加算算定が継続できる方法はないかと思っています。

A その通りです。指示書内に自己導尿管理と明記されていれば算定できます。2か所から指示書をそれぞれ頂いても良いのですが、指示書料はひと月に1回しか算定できないので、B病院に移動した主治医や病院事務担当者に了解して頂く必要性があります。

Q7 介護保険から月途中で医療保険に変更

介護保険で訪問し、月途中で医療保険へと変更となった場合、訪問看護療養費の1日目(¥7,400)を請求しても良いでしょうか?また、介護保険で日曜日を起算として、月・火・木と訪問し、医療保険への変更となり金曜日に訪問する場合、基本療養費は4日目(¥6,500)を算定するのでしょうか?
介護保険で訪問している利用者が2か月半入院となり、退院時特別指示書が出ました。特別指示書が終了した際は、介護保険でのほうもんとなりましたが、初回加算(300単位)を算定しても良いでしょうか

A 「利用者が急性増悪により特別指示書が交付され、指示期間中は医療保険で訪問看護を受ける事になります」(平成28年度訪問看護業務の手引きP70)とあります。ご質問のご利用者への特別訪問看護指示書が交付されていれば、その期間は介護保険ではなく医療保険で訪問することになります。その期間は療養費を請求します。指示書期間終了後は、介護保険で訪問することになりますので、介護給付という事になります。
初回加算は、過去2か月(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む)の提供を受けていない場合、新たに訪問看護計画を作成した場合に300単位を算定する(平成28年度訪問看護業務の手引きP76)初回加算は訪問看護が医療から介護に途中で変わった場合は、その月すでに看護計画が立案している為初回加算は算定できません。

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